2015年3月23日月曜日

お酒の勉強*「お酒」マークの表示基準

どもです。むいです。


今日は「お酒」マークについて。

お酒マーク
▲こんなマーク、どこかで見たことあります?











この「お酒」マークですが、適当につけられているわけではないのです。
実は、表示基準が決まっています。


この「表示基準」なんですが…

  • 法律ではなく「自主基準」です。
  • 「日本洋酒酒造組合」が制定しました。
  • 平成12年 5月19日に制定されました。

法律ではなく、あくまで酒造組合(=製造者側)の自主基準なので、
法律を道具としている税務署ではあんまり詳しく答えられません。
チェック代行のようなことはしているのかもしれませんが、
自主基準の内容云々、根拠云々は税務署に聞いても分かりませんよ^^;


さて、肝心な内容ですが…
  • 主な目的は低アルコールリキュールと清涼飲料や果実飲料などを
    消費者が間違えないようにするため。
  • この基準の「低アルコールリキュール」とは
    酒税法におけるリキュール・スピリッツ・甘味果実酒のうち、
    アルコールが10%未満のもの。

「お酒」マークは書き方も(意外と)細かく決まっているんです。
  • 円または楕円の中に「お酒」と言う文字を記載
  • 字体はゴシック
  • 「酒」には「さけ」とふりがなをつける
  • 酒マークは鮮明になるように表記すること
  • 円の中や回りに模様をつけないこと (…要するに遊ぶな、ってことか)
  • 字の大きさは以下の通り。
    350mℓ未満:20ポイント活字以上
    350mℓ以上:24ポイント活字以上 
  • 主な表示面の下部に表示すること 

…やっぱりここまで決められていたか、と言うのが正直なところ。
でもこんだけばっちり決まっていた方がデザインするとき楽でしょうね。
「法律で決まっているのでこういう表記になります(ビシッ)」ってできるものね。


さて、この基準のメインの対象酒はジュースと間違えそうな缶チューハイでしょうが、
瓶に入っているリキュールでも結構アルコール10%未満のものあるんですよ。
特に少し前にググッと伸びていた国内酒造メーカーのリキュールは
10%未満のものも多いです。
そのリキュールにはきっとこの「お酒」マークが入っているはず!
ぜひ今度酒売場で注目してみてください。


今回の記事の参考資料
低アルコールリキュール等の酒マークの表示等に関する自主基準





(おまけのつぶやき)
なんでこんな記事を作ったかというと。
先日税務署に酒マークについての質問の電話して
「うちの管轄じゃない!」って怒られたからです。
(※税務署を責めるつもりは一切ない。単に私が無知なだけです。)
「知らんがな!どこに聞いたらいいんぢゃ!」ということで
教えてもらったのが今回の参考資料。
…はい、勉強します。ということでせっかくなので共有したまででございます。

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